2018/09/19
紛争解決
5分でわかる法律(4)「離婚」
(1) 離婚するために行うこと
まず、離婚したいと思ったときは、まず、次のことに相手方と話し合いを行います。
1 離婚することに同意できるか
2 子供の親権者をどちらにするか
3 養育費
4 面会交流(子供を離れて暮らす親が子供に会う機会)
5 財産分与(婚姻中にお互いで築いた財産を分ける)
6 慰謝料の支払額(相手方に非がない場合はもらえません)
7 年金分割の割合(「厚生年金保険および共済年金の部分」に限り,「婚姻期間中の保険料納付実績」を分割する制度です)
(2) (1)の話し合いが付かない場合
(1)の1、2だけ決まれば、とりあえず離婚届を提出することも可能です。
後で、それ以外のことについて請求することが可能です。
但し、5~6については請求できる期限が決まっています。5.7は、離婚後2年。6は離婚後3年です。
話し合いがつかなければ、家庭裁判所で調停を申立て、裁判所で話し合いを行います。
裁判所の話し合いと言っても、直接話すわけではなく、一人一人部屋に入り、調停委員づてで話を行います。
3 調停で話し合いがつかない場合
裁判手続きに移行します。
裁判官が最終的に1~7の事項について決定します。
注意が必要なのは、離婚が必ず認められるという訳ではない事です。
離婚すること自体に相手が同意していない場合は、法定の離婚理由がなければ認められません。
離婚は、今後の人生に大きな影響を与えます。
離 婚を決める前に、一度、当事務所にご相談いただければと思います。
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