2024/09/28
詐欺にあったと思ったら
これは、詐欺?
詐欺と疑われるのであれば、必ず、詐欺か確かめる必要があります。
自分が詐欺被害にあっている場合、「私が詐欺に引っかかっているかも」ということを認めたくないという心理に陥りがちです。
これが、詐欺被害が増える原因になります。
詐欺か疑いを持ったら、まず、法律事務所に相談にいって、詐欺かどうかの判断をしてもらってください。
取引の相手方等の関係者にきいても、当然、「詐欺ですよ」とは言ってくれません。
信じるための材料を提供し、疑いを晴らそうとしてくるのが通常です。
例えば、「お預かりしたお金を返金しましょうか?」などと言ってきます。
これは、常套句であり、信用を回復して、さらにお金を盗ろうとしているのです。
実際、全額返ってくることは、稀ですが、一部のお金を返してきたりします。
あくまで、第三者に判断を仰ぐことが大切です。
詐欺と気づいたら
警察署で被害届を出す。
詐欺にあったことに気づいた場合、まずは、地元の警察署を訪ねて下さい。
一度、警察署に電話し、予約をとっていっかれたら良いと思います。
その際には、関係の資料、詐欺の裏付けとなるものは全て持って行ってください。
そして、被害届または告訴状を出して帰ってください。
お金を取り返すことを考えるが、二次被害に注意する。
次に、お金を取り返すことを考えます。
ただ、基本的にお金が返ってくることを期待しすぎないことが大切です。
相手は、詐欺を行っていますから、ばれた時に逃げる算段をつけています。
使っている名前でさえ偽名の可能性も高く、住所の特定すら難しいこともあり、取り返す手立て自体ないことが多いものです。
にもかかわらず、〇〇詐欺でネット検索したら取り返せますと書かれたホームページがみつかったり、知人に取り返してくれる人がいるよと紹介を受けたりするわけですが、その取り返してくれる人に支払う料金が二次被害となります。
実際は、取り返すことができる金額はわずかで(または、0円で)、料金は高額ということが良くあります。
返ってくると期待していると、そのような二次被害に会うことになるため、気を付ける必要があります。
まずは、信頼できる弁護士を探しましょう。ポイントは「信頼できる」ということです。
弁護士を名乗っているから、信頼できるとは、限りません。
できれば、知人に弁護士を紹介してもらうようにしましょう。
それが難しい場合は、弁護士会から紹介を受けることや、弁護士会が主催している相談や法テラスの相談を利用するとそこで、相談員として来ている弁護士に出会えます。
そして、出会った弁護士に取り返せる可能があるかどうかの判断をききましょう。
犯罪利用口座の凍結手続をする。
相手方の銀行口座が分かっている場合は、犯罪利用口座の凍結手続きをとり、その口座残高から被害回復を受けることができる可能性がありますが、そもそも残金が豊富にないこともありますし、同じく被害にあわれた方々との按分にもなりますので、全額の回収は難しいことが多いです。
まとめ:詐欺と気づくこと、二次被害にあわないこと
まず、相手があなたの何を、どこに訴えようとしているのでしょうか。
貴方が犯罪を行ったのであれば、刑事事件となり、警察署、または、検察庁に訴えられます。
貴方がお金の支払いを求められているのであれば、民事事件となり、簡易裁判所・地方裁判所に訴えられます。
あとは、離婚などの家族関係や相続に関するものであれば、家事事件となり、家庭裁判所に訴えられるということになります。
もし、刑事事件で訴えられたとすれば、逮捕される可能性もあります。
しかし、訴えがあったからとして、簡単には警察が動かないというのが実情で、被害届を受理して終了ということも多くあります。事案によりますが、そこまで心配する必要がないというようなことも往々にしてあります。
そして、相手が訴えると言っている場合、大抵の場合、「民事」のお話になることが多いと思われます。
後のお話は、民事に絞ってお話します。
まとめ:詐欺と気づくこと、二次被害にあわないこと
とにかく、まずは、詐欺と気づくことです。
詐欺師は、こちらの弱い部分(悩み、抱えている問題)を知り、それを利用してお金をとろうとしてきます。
弱い部分のない、完全無欠な人間は、いませんので、だれでも詐欺にひっかかる可能性があることを知ってください。
さらには、二次被害にあわないよう注意してください。
「詐欺にあったことが恥ずかしい」
「誰にも知られずに詐欺にあったお金を取り返したい」
そのような思いが強いと二次被害に会う可能性が高くなります。
詐欺にあって、それに気づいたとき、人は当然冷静ではなくなります。
冷静でないときは、人は判断能力が必ず落ちますので、日ごろであれば、気づくような、あからさまな怪しい誘いも、断れなくなってしまいます。
詐欺の被害者であることが自分の弱点となっており、そこを狙う「詐欺の被害者を救済するという詐欺」があることを知ってください。
二次被害にあわないようくれぐれもご注意いただけたらと思います。