相続

相続した不動産を売却したい

〇不動産を相続し、今後の居住の予定がない場合

〇相続した不動産を売却して相続人間で売却代金を分配する必要がある場合

〇相続税の支払いのために不動産を売却する必要がある場合

相続手続きの一環として、不動産を売却する場合は、当事務所にご依頼ください。

窓口が一本化されることで、かかる労力や時間が軽減できます。

1 相続した不動産は、売却した方が良い?

今後、ご自身や誰かが住んだり、利用するのであれば売却する必要はないかと思います。

しかし、住んだり、利用する予定がない場合には、売却した方が良いと思われます。

その理由は、不動産の維持には、お金と手間がかかるからです。

不動産は、持っているだけで固定資産税、火災保険の負担があり、雑草や庭木の処理が必要です。

建物を住めるように維持していこうと考えれば、日々の空気の入れ替えや外壁塗装等のメンテナンスがかかせません。

そういったお金と手間がかかることを考えると、住むことも利用することもない不動産の維持は、大変難しいのです。

賃貸に出せばというお話もありますが、賃貸するためには、ある程度のリフォームを余儀なくされますし、築年数がたった家であれば、修繕費の方がかかり、賃料をもらってもむしろ赤字となることもあります。

また、相続開始後3年以内の売却であれば、空き家特例等で売却した場合の税金の負担が軽くなることもありますので、一度は、売却を検討してみた方が良いと思われます。

2 不動産売却の手続き

不動産売却は、次のような流れとなります。

(1)査定

  • 近隣の取引事例等を参考に当事務所がその不動産がいくらで売れそうか、査定します。

(2)媒介契約の締結(買主の募集の開始)

  • 査定をもとに売り出し価格を決めます。
  • 媒介契約(仲介の契約)を当事務所と結びます。

(3)仮測量・販売活動・報告

  • 仮測量を行い、仮の図面の作成や、登記簿との相違がないか等を調べます。
  • インターネットサイトへの掲載等による販売活動を行います。販売活動の状況(市場の反響・買い付けが入った等)を定期的にご報告します。

(4)売買契約

  • 売買契約内容についてすり合わせを行い、売買契約を行います。
  • 手付金の支払いを受けます。

(5)引渡の準備

  1. 荷物の撤去・引越(必要な場合のみ)
    ・敷地内・家屋内の荷物を空にします。
  2. 建物の取壊し(必要な場合のみ)
  3. 境界の確定・確定測量(必要な場合のみ)
    ・隣地との境界を画定します。
    ・隣地所有者との立ち合いにより境界を画定します。
    ・登記の変更等が必要な場合は、それを行います。
  4. ローンの返済・抵当権の抹消登記の打ち合わせ(必要な場合のみ)
    ・住宅ローンの返済金を確定し、決済日の支払いの段取りを行います。

(6)決済日

  1. 登記に関する書類の受け渡しを行います。
  2. 物件の引き渡しを行います。(鍵を渡します。)
  3. 固定資産税その他の清算を行います。
  4. 売買代金を受け取ります。
  5. 売買代金の中から、売買関連の費用や住宅ローンの支払いを行います。

(7)譲渡所得税の申告・納税

  • 不動産の売却により生じた所得について、譲渡所得税の申告及び納税を行います。

2 桜丘総合事務所による不動産売却の特徴

窓口一本化による手間がかからずスムーズな手続き

当事務所が売却のための全ての手続きを請け負います。

相続による名義変更手続きから売却、売却代金を相続人で分配するのであれば、分配まで、全てを請け負えますので、ワンストップで手続きが進みます。

荷物の撤去や測量、解体等は、外部に委託することになりますが、桜丘総合事務所が選定する事業者は、信頼と実績のある事業者です。

また、桜丘総合事務所が各事業者から紹介料やマージンの類を一切頂きません。

それにより、相続にかかる全ての費用が適正な価格となり、一括でご依頼いただいた方に経済的な損失を負わせることはない仕組みとなっております。

安心・安全

当事務所は、不動産に関する知識はもちろんのこと、法律事務所であり、司法書士事務所ですので、法律の知識、不動産の登記の知識と経験が豊富です。

豊富な知識に裏打ちされた安全な取引を行いますので、安心して不動産のご売却に臨んでいただけます。

福岡の不動産を福岡以外の場所から

福岡から遠方にお住いの方でも、当事務所にご依頼いただくと、何度も福岡に足を運ぶことなく、電話、郵便、ZOOMなどの手段を用いて、全ての手続きを行えます。

在宅での手続き

当事務所の近隣の方々であれば、ご自宅への出張も行います。

交通手段を持たない高齢の方には、ご相談、ご契約等全ての手続きをご自宅で行う在宅サービスを提供しています。

3 費用

宅地建物取引法に準拠し、費用のお支払いを頂いております。

契約前に御見積をお知らせし、さらには、その他発生する経費もありますので、不動産を売却した結果の手残りの試算もさせて頂いております。

4 宅地建物取引士・弁護士・司法書士から一言

不動産の売却は、人生で一度経験するかどうかという手続きであり、また、大きな金額の取引になるため、不安がつきものです。

その不安をいかに払しょくし、良い取引にすることが私共の使命と考えております。

また、不動産には、過去の思い出や様々な思い詰まった大切な財産という側面があります。

皆様の大切にされてきた思いも汲んだうえで、安心して、気持ちよく取引ができることを心がけ、手続きを行っていきます。

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