遺産分割

 

「桜丘総合事務所は、あなたと家族の未来を一緒に考え抜きます」

遺産分割とは、いわゆる遺産分けの話し合いのことです。 正しくは遺産分割協議といいます。

遺言書がない場合は、基本的に相続人全員で話し合いを行い、どのように遺産を分けるかの話し合いを行う必要があります。

人生で遺産分割に関わることは、そう多くはないですので、多くの疑問があると思います。

また、遺産分割が中々先にすすまず、辛い思いをされている方も多いと思います。

当事務所では、遺産分割についての疑問にお答えすることや、書面の作成等の手続きのお手伝いだけにとどまらず、ご家族の未来のことを一緒に考え、依頼者にとって最適な遺産分割を全力でサポートいたします。

1 遺産分割で重要なこと

(1)期限

相続税の申告を亡くなられて10か月以内にしなければならないため、相続税の課税がある方は、できる限り10か月以内に話をまとめるのが望ましいということになりますが、相続税の課税がない場合は、いつまでにしなければならないという期限はありません。

しかし、長時間放置することもお勧めできません。

あまり亡くなられてすぐというのは、多くの人が違和感をもたれるようですので、頃合いを見計らい行ってください。

(2)優先すべきは、話をまとめること

遺産分割で重要なのは、とにかく、話をまとめることです。

話がまとまらない以上、遺産は宙に浮き、誰も活用することができません。

遺産分割は、非常にデリケートな問題です。

遺産の話をきっかけに、感情的な対立が表に出てくることが多くあります。

その点を十分認識し、お互いが少しずつ譲り合っていくという気持ちが大切です。

(3)遺産分割協議書の作成とその後の手続きを忘れず行う

遺産分割の話がまとまっても、遺産分割協議書にまとめたり、名義の変更手続きをせず、放置される方が多くいらっしゃいます。

相続が生じて年月が経つと、相続人の方たちの生活状況や心境に変化があり、以前はまとまっていた話がなかったこととされるというのも良くある話なのです。

とにかく、話がまとまったら、法的にしっかりとした遺産分割協議書を作成しておき、遺産の名義の変更等の手続きをすぐに行うことが重要です。

2 サポート内容

当事務所は、遺産分割の検討段階のご相談から、遺産分割協議の代理交渉、遺産分割協議書の作成、遺産分割に従った名義変更等の手続きまで、全てサポートさせていただきます。

(1)遺産分割のご相談

遺産分割に関する疑問、質問にお答えします。

(2)遺産分割の代理交渉

ご自身では、話し合いが難しい場合、代理人として遺産分割の代理交渉をします。

(3)遺産分割協議書の作成

遺産分割の内容に従い、遺産分割協議書を作成いたします。

(4)不動産の名義変更、預金の解約等の手続き

遺産分割の内容に従い、不動産の名義の変更(登記)や預金の解約、株式等有価証券の名義変更・売却等の手続きを行います。

3 費用

遺産分割関連手続費用・報酬一覧表
報酬
遺産分割のご相談 無料
遺産分割の代理交渉 着手金:30万円
成功報酬:得た利益の10%
遺産分割協議書の作成 5万円~
不動産の名義変更等の手続き 3万円~

弁護士・司法書士からひとこと

「こんなドラマみたいなことが自分の家族でおこるとは思わなかった。」

事務所にご相談に来られる方からよくお聞きする言葉です。

遺産分割は、単に、財産をどう分けるというだけにとどまらず、感情的な問題に発展していくことが多く、大きくこじれると、遺産が分けられないだけでなく、家族の断絶を生むこともあります。

また、家族の不和は、精神的な負担がとても大きくなります。

弁護士への依頼をすることによって、精神的な負担が軽くなり、問題が解決するということもありますが、弁護士が介入したことによって相続人の不信を生むこともあります。

弁護士に頼むべきか否かのところから、慎重な判断が必要なのです。

どのような段階からでも、ご相談は可能です。

一人で悩んでおられるなら、依頼されるかどうかに関わらず、一度ご相談いただきたいと思います。

当事務所の遺産分割サポートの特徴

①豊富な経験で、弁護士に依頼すべきか否かの段階からアドバイスいたします。

②遺産分割協議書の作成のみ、不動産の名義変更手続のみ等依頼者のご要望に合わせてお受けできます。

③弁護士・税理士・司法書士の連携で法律から税金まで遺産分割の全てをカバー。

④相続発生から各相続人への分配に至るまで複雑な手続を一から全て依頼できます。

関連業務案内