相続

信託(家族信託)

「信託で、理想の老齢化対策、相続対策が実現できます」

信託と言われて、まず、思い浮かべるのは信託銀行でしょう。

ここでは、信託とは、家族内で行う信託のことを言います。

遺言では、亡くなった後のことしか決めることができず、生前贈与では、財産をあげてしまうため、自分での活用ができなくなります。

信託では、生前から、財産の管理を子供に任せることができます。

そして、収益だけは自分の元に維持することができます。

また、遺言では、自分の財産を誰が相続するかまでしか決められません。

財産を子供にあげて、その子供が亡くなったら、孫にあげる等、次の次まで決めることができます。

今後の財産の管理、行方について、自由に計画できるのが、信託なのです。

あまり聞きなれない信託ですが、うまく利用すれば、理想の実現が可能です。

1 信託で実現できること

(1)老齢化対策

高齢になると財産の管理や処分が難しくなります。

しかし、財産から得られる収益で今後、医療費や介護費などを支払っていく必要があり、子供にあげてしまうことはできません。

そこで、賃貸物件の管理を子供に任せ、家賃は、親がもらうといったことが信託では可能です。

(2)障碍をもった子供のために財産を残す

障碍をもったお子様のために財産を残したいが、その管理が子供本人にはできない。

そういった場合に、他のお子様や親せきに財産の管理だけをしてもらい、収益は障害を持ったお子様のためにつかってもらうということが可能になります。

(3)事業の承継に

後継者になるべき子供がいるが、まだ年齢が若く、会社を譲るところまでには至っていない。

そういった場合に、現在は、自分が株主を務め、その後、高齢になり会社の運営が難しくなった場合に一時、会社の片腕となっている人に会社の運営に必要な株主としての権利を預け、子供が一定の年齢に達したら、その子供に株主が渡るというようなことが可能になります。

2 信託の注意点

(1)信託契約(信託条項)をしっかり作りこむ

信託を利用しての財産関係の運用が問題なくできるよう、信託条項を吟味する必要があります。

また、将来の計画をかなり自由に決められるのですが、その時点で予想されない事態が起こった場合にも対処できるように、信託条項は、しっかりと作りこんでおく必要があります。

(2)手続きの選択として適切か

相続対策や老齢化対策として、贈与を選択する場合、遺言や信託等の他の手続きもあります。

家族関係や財産の種類等を考慮し、適切な手続きを選択していく必要があります。

3 費用

費用につきましては、お問い合わせください。

弁護士・司法書士からひとこと

相続対策として、遺言、生前贈与、信託の3つの選択肢があります。

全ての手続きに、長所、短所がありますので、適切な選択をすることが大切です。

特に、信託については、聞きなれないものですので、ご提案させていただいてもピンと来られないことが多くあります。

しかし、事情によっては、使わない手はないという有用な手続きなのです。

特に、切実なのは、障害を持つお子様、ご兄弟がおられる方、子供のいない方にとっては、これ以上の選択肢はないという場合が多くあります。

当事務所では、遺言、生前贈与、信託の3つ全てを選択肢とし、ご提案を行っています。

当事務所は、信託を手続き選択の段階から、契約書の作成、登記に至るまで全面的にバックアップしています。

是非、一度、ご相談に来ていただけたらと思います。

当事務所の信託サポートの特徴

①遺言、贈与、信託の全ての選択肢を検討し、手続き選択のご提案を行います。

②難しいと思われがちな信託を容易に理解していただけるよう、丁寧にご説明します。

③弁護士・税理士・司法書士の連携で法律から税金まで信託の全てをカバー。

④複雑な手続を一から全て依頼できます。

⑤信託発効後の運用についても、ご助言させていただきます。

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