生前贈与

「贈与で遺言では実現できないことを可能にします」

一般的な相続対策として、遺言がありますが、生前贈与をその選択肢の一つとして、考えてみませんか。

当事務所は、以前から多くのご相談を受け、生前贈与に取り組んできました。

それは、生前贈与は、遺言で実現できないことが可能となるからです。

遺言との大きな違いは、次の3つです。

1 亡くなることを前提としたものでないため、お願いしやすい

2 すぐに贈与を受けた人の管理に移るため、認知症等の高齢化対策になる

3 遺言と違い、書き換えの心配や偽造等遺言の有効性の問題が生じない

ご相談をお受けすると、贈与が適切な場合も多く存在します。

桜丘総合事務所は、あなたのご家族の状況をしっかり理解した上で、遺言にすべきか、贈与にすべきかの選択の段階から、サポートいたします。

1 生前贈与で実現できること

(1)妻に家を残してあげたい

相続になると、自宅を自分のものとして確保するのも、他の相続人との遺産分割の話をする必要があります。

将来の住まいの心配がないように、妻に家を贈与する方は多くいらっしゃいます。

(2)賃貸物件の管理を子供に任せたい

賃貸物件をお持ちの方は、高齢になると、その管理の面倒から逃れたくなります。

管理は管理会社に任せきりでも、賃貸収入があれば、確定申告も毎年しなければならず、その手間もかかります。

また、認知症等の判断能力が低下すると、管理することもままならない状況になります。

そこで、将来的には子供にいくことになる財産なので、生前に子供に渡し、管理を子供に任せてしまう方が合理的な場合もあります。

(3)子供の家が親名義の敷地に建っているので、子供の名義にしたい

子供が家を親名義の敷地に建てている場合、将来的には、子供に敷地もあげるという予定であろうかと思います。

しかし、そのまま相続になってしまうと、他の相続人との関係で敷地の相続が難しくなる場合もあります。

生前に贈与を受けておくと、お子様も安心です。

(4)遺言を書いてとは頼みにくい

遺言は、亡くなることを前提としているため、遺言を書いてとは頼みにくいものです。

実際、遺言に抵抗を感じている方もたくさんいらっしゃいますので、頼む場合は、タイミングや気持ちへの配慮が大切です。

それでも、相続になるともめることが目に見えている場合に何の対策もしないわけにはいきません。

贈与であれば、特に亡くなることを前提としているものではないため、場合によっては頼みやすいと思います。

2 贈与で重要なこと

(1)税金の負担

贈与は、原則として、贈与税が課税されます。

贈与税は、税率が高く、税金の負担を考えずに贈与を行うと驚くほどの税金の支払いとなる危険があります。

贈与税がどのくらいの負担になるかを把握すること、また、特例の利用により、贈与税の負担なく行えるかどうかを検討すること、そして、贈与税の申告を忘れないことが大切です。

また、不動産取得税の課税もあり、それについても条件次第では軽減措置があり、税額および、軽減措置の適用の有無を把握した上で行う必要があります。

(2)手続きの選択として適切か

相続対策や老齢化対策として、贈与を選択する場合、遺言や信託等の他の手続きもあります。

家族関係や財産の種類等を考慮し、適切な手続きを選択していく必要があります。

3 報酬

生前贈与関連手続費用・報酬一覧表
報酬
贈与の手続き 10万円~

※その他登録免許税等実費の負担があります

弁護士・司法書士からひとこと

贈与(生前贈与)は、相続対策、老齢化対策として非常に有用であるとの思いから、積極的に贈与手続きに関わってきました。

現在でも、まだ、贈与は、法律面から税金面まで広く知識が必要であるためか、あまり広くは行われていないようです。

確かに、個人で贈与し、多額の税金の負担をする羽目になったり、手続きをやり直す結果になり、ご相談いただくこともしばしばあり、面倒で難しい手続きであると思います。

しかし、生前贈与が最適な選択肢であることも多くあることも事実です。

当事務所は、手続きの選択の段階から、ご相談をお受けし、生前贈与を全面的にバックアップしています。

是非、一度、ご相談に来ていただけたらと思います。

当事務所の生前贈与サポートの特徴

①贈与をすべきか否かの段階からご相談いただけます。

②他の手続きとの比較し、手続きの選択をサポートいたします。

③弁護士・税理士・司法書士の連携で法律から税金まで贈与の全てをカバー。

④複雑な手続を一から全て依頼できます。

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