「相続放棄で、借金の相続を防ぎましょう」
突然、相続人なので返済してくださいという手紙が届くことがあります。
相続では、財産だけでなく債務(借金)も相続します。
相続人は、支払う義務があるのですが、相続放棄をすることにより、支払い義務から逃れることができます。
相続放棄は、要件さえ満たしていれば、比較的簡易な手続きです。
しかし、注意すべき事項もありますので、是非、その点は留意してください。
1 相続放棄で知っておくべきこと
(1)相続放棄は、3か月以内
自己のために相続の開始を「知ったとき」から3ヶ月以内であることが要件となっています。
相続が開始したときからではありませんので、亡くなったときを基準に3か月経過しているからといってあきらめてはいけません。
(2)遺産の処分や遺産分割への参加をしてはいけない
遺産を売却するなどの行為や遺産分割協議書に印鑑を押すなどの「相続人だからできる行為」を行っていると相続放棄できなくなってしまいますので注意が必要です。
(3)相続財産を得られないというだけ
相続放棄をしていても、生命保険の受取人になっていれば、受け取ることは可能です。
他にも相続人としての身分でもらえるものはもらえませんが、それ以外は受け取れることになります。
(4)相続放棄すると、他の人が相続する
子供の一人が相続放棄をすると、他の子供の相続分が増えます。
子供全員が相続放棄をすると、亡くなった方の両親が相続人となります。
債務があり、相続放棄を自分がすると、他の人がその債務を引き受けることになりますが、その人も相続放棄をすれば債務の支払いを免れることになります。
相続人になる人全員が相続放棄をすると、相続人不存在の状態となります。
(5)遺産をもらわないことが相続放棄ではない
遺産をもらわなかったから、相続放棄したということにはなりません。
債務は当然に相続することになっており、いくら相続人全員の話し合い(遺産分割)で財産をもらわなくても、債務は負うことになります。
相続放棄は、家庭裁判所での手続きによるものですので、注意しましょう。
3 費用
報酬 | |
---|---|
相続放棄申述書の作成、提出 | 3万円~ |
※その他実費の負担があります
弁護士・司法書士からひとこと
財産を相続するという方がいらっしゃる一方、借金だけが残っている、または、借金の方が財産より多く残っているという方も多くいらっしゃいます。
亡くなった方の身近にいらっしゃらなかった方は、亡くなったことすら知らず、いきなり、債権者からの請求の手紙で亡くなったことを知らされるということもあります。
私達は、そういった混乱のさなかにある方からご相談を受け、何とか借金の問題だけでも速やかに解決に導いていけたらとの想いから、この手続きに携わっています。
手続きは、簡易ですが、注意すべき点も多くあります。
依頼するかしないかに関わらず、ご相談だけでもしていただきたいと思っています。
当事務所の相続放棄手続きの特徴
①相続放棄をすべきか否か迷っておられる段階からご相談いただけます。
②亡くなった後3か月を過ぎた方の相談、手続きもサポートしております。
③手続を一から全て依頼できます。