相続登記をしたい
相続登記とは、亡くなられた方の名義になっている不動産の名義を相続人の名義に変える手続です。
1 相続登記の義務化
相続登記については、令和6年4月に義務とされました。
(1)相続し不動産の所有権の取得を知ったとき、(2)遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
相続登記をしない場合は、過料が課されることもあります。
2 相続登記の必要性
義務化されたこともありますが、相続登記はできる限り早く行う必要があります。
不動産を売却したり、担保にしたりする必要があるときは、亡くなった方の名義のままではできません。
ただ、そういったことをしない場合でも、登記はしておくべきです。
相続登記をせず、遺産分割協議もしないまま長時間経ち、相続人の中に亡くなる人がでると、相続人の相続人が不動産の名義人の新たな相続人となり、相続人が増えてしまいます。
そうなると、遺産分割協議をまとめるのが難しくなり、名義を変えることが困難になります。
よくお話があるのは、「相続人はみな仲が良く、不動産もいらないと言っているから」といって、相続登記を行わず放置することです。
いざ、登記をしようとしたときに、相続人に話をしてみると「不動産がいらないとは言ってない」「不動産はいらないが、その分、代償金を払ってもらう」というように話が変わってしまうことも良くあるのです。
早くしておけばよかった。そのような後悔をしなくて良いよう、できる限り早く相続登記を行う必要があるのです。
3 誰の名義にするべきか
不動産を相続人の中で誰の名義にするべきなのか。
特に、亡くなった方の配偶者(夫、妻)が相続すべきか、子供が相続すべきかは、よく議論となるところです。
どちらの名義にすることもそれぞれメリットがあり、確定的な答えがでないこともあります。
一般的なメリットは、以下の通りです。
【配偶者名義にすることのメリット】
- (配偶者が住んでいる不動産の場合)自分の所有している不動産に住んでいることで安心できる(追い出される等の心配がいらない)。
- 配偶者の老後の資金難に対応できる(資金難の場合には売却し、生活の原資にできる)。
- (配偶者が住んでいる不動産の場合)売却した場合の税金の控除を受けられる。
【子供名義にするメリット】
- 一度の手続きですむので、登記費用の節約になる。(配偶者名義にすると、配偶者が亡くなったときに、再度子供名義にする登記手続きが必要となる)
- 配偶者が亡くなったときに、再度、兄弟での遺産分割を行う必要がある。
さらには、配偶者名義にした場合は、配偶者が後に子供に贈与し、子供名義にすることも可能ですし、亡くなった場合には、遺言を書くなど対策をして、子供の一人に残すこともできますが、子供名義にした場合には、後に配偶者名義にするのは、相続税が高額になるため、事実上難しいという点も考慮し、誰に名義にするか決定すべきです。
4 相続登記の手続きの流れ
①初回面談・手続の説明
相続財産である不動産の状況やご家族の状況や遺産分割の内容等、相続登記に必要なお話をお聞きします。
また、必要な書類や手続きの流れについて、ご説明し、費用の御見積書をお渡しします。
②戸籍の調査・相続人の確定
亡くなられた方の生まれてから亡くなるまでの戸籍等相続人の確定に必要な書類を収集します。
③遺産分割協議書の作成・お渡し
遺言書がない場合は、初回面談時にお打ち合わせした内容で遺産分割協議書(遺産分割証明書)を司法書士が作成し、お客様にお渡しします。
相続人が遠方にいらっしゃる場合は、ご郵送します。
④遺産分割協議書への署名・捺印
遺産分割協議書(遺産分割証明書)に相続人全員で署名・捺印(実印)していただきます。
また、相続人全員に印鑑証明書を取得していただきます。
⑤相続登記の申請書を法務局へ提出
⑥法務局が相続登記の申請書に従い、登記簿の書換を行います。
⑦権利証(現在は、登記識別情報といいます)と相続関係書類をお渡しします。
5 必要な書類
※事案により必要な書類が異なります。
- 亡くなられた方の戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍 ※
(亡くなった方が生まれてから亡くなられるまでの戸籍すべてが必要となります) - 亡くなられた方の戸籍の附票 又は 住民票(除票)
(登記簿上の住所から最後の住所までの記載があるものが必要です) - 権利書 または 登記識別情報(※住所のつながりが戸籍の附票で判明しない場合)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 不動産を取得される相続人の住民票
- 固定資産税の納税通知書固定資産評価証明、公課証明書
- 遺言書(遺言書がある場合のみ)
6 桜丘総合事務所による相続登記の特徴
全ての手続きをお引き受けできます
戸籍等の必要書類の取得から遺産分割協議書の作成、登記申請まで当事務所が相続登記の全ての手続きを請け負います。
その一部をお引き受けすることも可能です。
誰の名義にするかのご相談もお受けしています。
前述の通り、誰の名義にするかは、難しい問題であり、結論を出すためには、専門的な知識も必要です。
ぜひ、誰の名義にするか迷った場合は、ご相談下さい。
福岡の不動産を福岡以外の場所から
福岡から遠方にお住いの方でも、当事務所にご依頼いただくと、福岡に足を運ぶことなく、電話、郵便、ZOOMなどの手段を用いて、全ての手続きを行えます。
また、福岡の不動産以外、日本全国どこの不動産の相続登記をご依頼いただくことも可能です。
在宅での手続き
当事務所の近隣の方々であれば、ご自宅への出張も行います。
交通手段を持たない高齢の方には、相続登記の全ての手続きをご自宅で行う在宅サービスを提供しています。
不動産売却までをお引き受けできます。
相続した不動産を売却するご予定であれば、売却までお引き受けします。
相続人間で売買代金を分配する場合は、分配まで代行することも可能です。
7 費用
お引き受けする前に御見積書を作成し、お渡しします。
お問合せ下さい。
8 弁護士・司法書士から一言
相続登記は、単なる名義変更の手続きですが、誰の名義にするべきか等の判断は、多くの知識やノウハウが必要です。
また、相続人の共有名義にしてしまう等、将来的に後をひくような問題になることもあります。
手続きが済めばよいという考えでなく、一度は、専門家の判断を仰いで、相続登記に取り組んでいただければと思います。
当事務所では、誰の名義にするかという手続きの結果や、どのように手続きを進めて行くかという、手続きの過程を重視し、後に禍根を残さないよう、将来を見据えた手続きを行っています。