相続

遺言の作成

相続でのトラブルは枚挙に暇がありません。

遺産争いの結果、仲の良かった家族が断絶したり、事業の承継がうまくいかなかったり、住んでいた家を追い出されたり、多くの不幸を生んでいます。

そのようなトラブルは、「遺言」で回避できます。

桜丘総合事務所は、あなたのご家族の状況をしっかり理解した上で、最適な遺言書の作成をサポートいたします。

1 遺言は、形式、内容が重要です

遺言は、法律で決まった形式を守ったものでなければ、効力がありません。

また、記載された文章によっては、相続手続きに使うことができず、作成する意味がないものになってしまいます。

さらに、内容次第では、相続の問題が解決されず、余計な争いを生むこともあります。

例えば・・・

・署名がない、日付がない、捺印がない、ワープロで書かれている・・・×(無効)・長男に不動産を任せる・・・× 土地の地番に誤記・・・×(手続きに使えない)・不動産を2分の1ずつ相続させる ・・・△

(共有となり、結局処分等について相続人同士で話し合いをせざるを得なくなってしまう)

当事務所は、スムーズに法的に有効な遺言が作成できるようサポートさせていただきます。

2 サポート内容

遺言の作成を作成するかの検討段階から、完成させるところまで、全てサポートさせていただきます。

アイコン

(1)遺言書の文案の作成

ご依頼者のご希望をお聞きし、文案としてまとめます。

アイコン

(2)公証役場との打ち合わせ

公証役場で公証人と遺言の内容、日時、場所等の段取りをいたします。

アイコン

(3)証人

公正証書の遺言は、二人の証人が必要ですので、その証人となります。

4 報酬

費用につきましては、お問い合わせください。

弁護士・司法書士からひとこと

相続で問題が生じることは、事前にある程度わかります。

例えば

・父が再婚しており、前妻の子供と後妻が相続人となる

・相続人である子供の一人が親と同居し、介護をしている

・連絡を取り合ってない相続人がいる

・相続人の一人が外国にいる

・相続人になる人がいない

等の場合です。

このような場合でも、遺言がない場合が多く、遺言が残されていないことが悔やまれる場合が多くあります。

遺言があれば、相続の問題の多くが解決できます。

遺言をする人も、遺言を書いてもらいたいと思っている人も、とりあえず、当事務所にご相談いただきたいと思います。

当事務所の遺言書作成サポートの特徴

①豊富な経験で、遺言と生前贈与のどちらを選択すべきかをアドバイスいたします

②ご家族の状況をおききし、遺言の内容のアドバイスをします。

③弁護士・税理士・司法書士の連携で法律から税金まで遺言の作成の全てをカバー

③遺言書の作成から相続発生後までの多くの複雑な手続を一から全て依頼できる

関連業務のご案内