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5分でわかる法律(5)「登記とは何か」

登記は、不動産登記と法人登記に分かれます。
どちらも法務局に備え付けてある帳簿(現在は、電算化され、データになっていますが)のことです。
帳簿は、公開であり、誰でも見ることができるようになっています。
登記の書き換えを行うことを法務局に申請することを「登記する」といいます。

1 不動産登記

土地と建物について、どこにあって、どれくらいの広さでといった外形的な記載と、誰が所有者で誰の担保になっているか等の権利的な記載がされています。
それによって、土地と建物の権利の優先関係が決まることになっています。
例えば、Aという人がBに土地を売却し、それと同時にCにも売却しました。
当然、一つの土地なので、ABのどちらが土地を取得したか問題となります。
そこで、登記を先にした方が取得できると法律が決めているのです。
BがCより先に登記をすると、Bが所有者ということになります。
そのような効果があるため、不動産を取得したら、まず、登記をします。
よって、不動産の登記簿を見れば、誰が所有者かが分かる仕組みになっています。

2 法人登記

株式会社、NPO、公益社団法人等の団体は、その事務所や代表者が登記されています。
これらの団体は、法律で「人」と同じように物を所有したり、経済活動をすることができるとされており、「法人」といいます。
法人は、本物の人とは違い、「架空の人(概念で人とされているだけの人)」です。
例えば、法人が所有している物を買うといっても、本物の人でないため、どのようにして法人と契約すればいいのかという問題になります。
そこで、法人は、代表者を定めなければならないとされ、その代表者と契約すれば良いということになっています。
そうだとすれば、「法人の代表者」と名乗る人がいるとして、その人が本当に法人の代表者かどうかが問題となりますよね。
そこで、誰が代表者であることを知る手段として、法人登記があるわけです。
代表者が決まれば、必ず登記をしなければならないとされているため、法人と取引をする人は、目の前の人が代表者であることを確かめることができるという訳です。
その他にも、法人登記には、法人と取引をする人が知っておくべき情報が記載されています。
そのようにして、法人と取引をしようとする人を守っているのです。

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