2017/11/29
相続早わかりガイド
相続に関する基礎知識
相続とは?
相続とは?
相続とは?
人が亡くなった場合に、その人の ≪権利≫ と ≪義務≫ を相続人が引き継ぐことです。
注意が必要なのは、≪権利≫=『財産』 だけではなく、 ≪義務≫=『負債』 も引き継ぐということです。
相続って何ですか?
まず、考えるべきこと相続って何ですか?
亡くなった方の残した≪財産≫や≪負債≫を調べます。
※財産を把握されていない場合は、所持品や郵便物、役所で名寄帳の取得、信用情報機関の情報
等により財産状況を調査します。
〇相続放棄をご検討の方へ〇
相続放棄は家庭裁判所に対する申し立てが必要です。
3か月の期間については、家庭裁判所への申立により延長も可能です。
亡くなった方の財産の処分や債務の支払いをすると、相続の放棄ができなくなるため、注意が必要です。
遺言書が残っているかどうかを調べます。
自宅等に保管してある場合や、相続人の一人または生前親しかった方が預かっている場合もあります。遺言書の存在及び内容の確認をします。
(戸籍・除籍などで全ての相続人を調査)
【 主な遺言書の種類 】
相続人全員で財産分けについて話し合い、誰が何を相続するか決定します。
(民法で定められている割合や相続する財産に寄与した分、また生前に贈与されたものなどを参考に、決定するのが一般的ですが、相続人全員の合意さえあれば、どのような分け方も可能です)
遺産分割協議が整ったら、取り決めた内容を書面にまとめ、相続人全員で実印を押印します。
不動産
預 金
相続手続きをご検討の方へ
司法書士にご依頼されると、相続人の調査・遺言書の家庭裁判所での検認手続き・遺産分割協議と書類作成など、面倒な手続きを一挙にお引き受けすることが出来ます。また、相続はその性質上、抱える問題も多種多様です。遺産配分のご相談に的確なアドバイスを得られることも専門家にご依頼された場合の大きなメリットです。
誰が相続人になるのか?
まず、相続人となる可能性があるのは、配偶者(妻、夫)、子(養子も含む)、直系尊属(両親等)、兄弟姉妹です。
上記の者が下記の順位で相続します。
つまり、第一順位の者がいないときは、第二順位の者が、第二順位の者もいないときは第三順位の者が 相続人となります。
また、配偶者がいる場合は、配偶者は必ず相続人になります。
よって、子と配偶者がいる場合は、子と配偶者が相続人、両親と配偶者がいる場合、 両親と配偶者が相続人となります。
※子、兄弟には、養子も含みます。
相続人となるべきだった人が先に亡くなっている場合は?(代襲相続)
相続が開始する前に子や兄弟が死亡し、その子や兄弟に子供がいる場合は、 その子が相続人となります(代襲相続)。
ただし、兄弟の場合は代襲はその子までとなります。
子が亡くなっている場合は、その子が代襲相続し、その子がさらに亡くなったいた場合は、さらにその子 が代襲相続しますが、兄弟姉妹の場合、兄弟姉妹の子が亡くなっている場合は、その子の子は代襲相続できません。
※廃除された者や相続欠格者は相続人になりませんが、代襲相続は生じます。
※続放棄をしたものは相続人になりません。代襲相続も生じません。
誰がどのくらい相続する権利があるのか?(法定相続分)
各相続人の相続する権利を相続分といいます。
各相続人の法定相続分は、以下のとおりです。
※遺言で相続分の指定がある場合、それに従います。
※寄与分(被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした者のとり分)を有する者がいる場合は、寄与分を考慮します。
※遺産分割の際には、法定相続分だけでなく、寄与分、特別受益(生前または遺贈等で贈与を受けた分など)を考慮することになります。
実際の遺産分割は、どのようにすすめるか?
まずは、遺産分割の対象財産を洗い出し、それを誰がどれだけ相続するか、決定していくことになります。
遺産分割協議では、相続人全員が合意できるのであれば、相続分に縛られることはありません。
審判等で分割する場合は、相続開始時にのこっている財産に特別受益を持ち戻し、寄与分を考慮し、法定相続分にしたがって分割することになります。
何を相続するのか?(相続財産)
相続する財産を相続財産といいます。遺産という言葉もありますが、意味は変わらないものと考えてよいと思います。
相続財産には、基本的に亡くなった方の有していた財産のすべてが含まれます。
その中にはプラスの財産(積極財産)だけでなく、マイナスの財産(消極財産)も含まれますので、負債(借金)、その他の債務 も含まれます。
ただし、一身専属の権利、債務については相続財産に含まれません。
※一身専属の権利としては恩給の請求権、扶養請求権、一身専属の債務としては身分保証上の債務などが例としてあげられますが 借金や賃貸の保証債務(連帯保証債務を含む)は一身専属債務ではありませんので、相続することになります。
※税債務も相続されます。
※生命保険については、保険契約で受取人を亡くなった方自身と指定している場合のみ相続の対象となります。
それ以外は、基本的になりません。
※※生命保険は、原則として、特別受益にもあたりませんが、例外的に、相続人間の不公平が著しい場合には、特別受益となる余地も認められます。
具体的には、支払われた保険金の額や、その保険金の遺産の総額に対する比率、受取人の被相続人に対する貢献度合いなど、あらゆる事情を総合的に判断したうえで、生命保険金の支払いが、他の相続人との関係で、著しく不公平であるような場合には、生命保険金も特別受益にあたることになります。
そして、生命保険金が特別受益にあたる場合には、特別受益分として、
(1)被相続人が支払った保険料総額
(2)被相続人死亡時の解約返戻金額
(3)払い込んだ保険料の保険料全額に対する割合を保険金に乗じた金額
などを相続財産に持ち戻してから、遺産分割をすることとなるのが一般です。
債務(借金)の相続について
亡くなった方の負っていた債務は、原則的に相続の対象となります。
債務の相続は、遺産分割の対象とはならず、相続が開始したと同時に各相続人に法定相続分の割合で引き継がれることになります。
亡くなった方 相続人A
相続人B
①債務の相続
相続人C
債務の引き受け
債務引き受けとは、相続人の一部の人が他の相続人の相続した債務を引き受ける手続です。
複数の相続人で債務を相続した場合、相続の開始と同時に、それぞれの法定相続分で債務を相続するというのは、前述のとおりなのですが、債務者が複数となることが何かと都合が悪い場合に、相続人の一人が他の相続人の債務を「債務引き受け」するということがよく行われています。
債務が亡くなった方の不動産で担保されていた場合などに、その不動産を相続人の一人が相続する代わりに、債務もその相続人一人で引き受けると決める場合などが典型的な例です。
亡くなった方 相続人A
相続人B
②債務引き受け
①債務の相続 相続人C
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