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5分でわかる法律(1)「相続が生じたら」

1 相続人を把握する(把握できるている方は飛ばしてください)

相続人が把握できていない場合は、亡くなった方の「生まれたときから亡くなるまでの戸籍」を取得し、相続人を把握します。
戸籍は、まず、亡くなった時点の戸籍を本籍地の市町村役場で取得できます。
亡くなった時点の戸籍から過去の戸籍(除籍、原戸籍)を辿って取得できるようになっていますので、過去の戸籍をとっていきます。

2 相続財産を把握する

プラスの財産だけでなく、債務(借金等)を把握することも大切です。
もし、債務>プラス財産の場合、相続放棄を検討しなければなりません。
相続放棄は、期間内に家庭裁判所での手続きを行う必要があるため、気を付けてください。

3 遺言書が残っているか探す

遺言書が残っていると、基本的に遺言書通りの相続になります。
遺言書は、一般的に自筆証書遺言、公正証書遺言の2つの可能性があり、どちらの場合も書面で自宅等にあります。
公正証書は、書面がなくても、公証役場に残っている可能性がありますので、公証役場に行けば探してもらえます。
遺言書が残っていた場合→3
残っていない場合→4

4 遺言書の検認手続き

遺言書が自筆証書であれば、家庭裁判所で検認という手続きが必要です。
検認していないと、財産の名義変更の手続きに使えません。
公正証書からこの手続きは不要です。

5 遺産分割協議

どの遺産を誰が取得するかを決める話し合いを遺産分割協議といいます。
相続人全員で話をし、決定する必要があります。
遺産分割は、遺産をだれが取得すると決めたり、遺産をお金に換えて分けたり、遺産をもらった人がもらっていない人にお金を渡したり、自由に決められます。
遺産分けの内容が決まったら、決まった内容を契約書(正式名は遺産分割協議書)にします。

6 各財産の名義の変更

各財産について遺言や遺産分割の内容に従って、財産の名義変更の手続きをします。
不動産なら法務局、預金なら銀行、郵便局等、株式なら証券会社、保険なら保険会社でそれぞれ手続きをしていきます。

当事務所は、相続についての全てを依頼することが可能です。
相続については、当事務所にご相談ください。

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