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5分でわかる法律(2)「相続放棄」

1 相続放棄とは?

相続では、プラスの財産だけでなく、負債(借金、債務)も相続します。
相続放棄とは、「相続人」でなくなり、プラスの財産も負債も相続しなくなる手続きです。

2 相続放棄は、期間限定

相続放棄ができるのは、自己に相続があったことを知った時から3か月以内です。

3 相続放棄は、家庭裁判所での手続きが必要です。

亡くなった人(被相続人)の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出して手続きを行います。
遺産分割協議書などに署名捺印することで「相続放棄した」と勘違いされている方がいらっしゃいますが、それは相続放棄にはなりません。

4 相続放棄をする場合にしてはいけないこと

財産の処分や遺産分割の話し合いをすると相続を承認したことになります。
相続の承認をすると、相続放棄をすることができません。

相続放棄は、ご自分でもできますが、詳しいお話が聞きたい方や相続放棄するか悩まれている方は、当事務所にご相談ください。

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