2017/10/29
「訴えてやる!」と言われたら
「訴えてやる!」と言われたら。
「訴えてやる!」と言われたら多くの人が動揺しますよね。
よく、訴えてやると言っていますが、言っている人の多くが、訴えるというのがどういうことか分かっていなかったりします。
本当に訴えられるかも分からない状況ですので、焦らず、しっかり対処しましょう。
そのために、知っておいて欲しい知識をご紹介します。
そもそも、本当に訴えられるのか
本当に訴えるかどうかは、一般的には弁護士・司法書士に相談してからということになり、そこで、訴えることが可能なのか、訴えるメリット、デメリットを聞いて判断することになります。
結局、訴えてこないということも良くあること。
訴えてやると言われたからと言って、必要以上に心配する必要はありません。
民事事件?刑事事件?
まず、相手があなたの何を、どこに訴えようとしているのでしょうか。
貴方が犯罪を行ったのであれば、刑事事件となり、警察署、または、検察庁に訴えられます。
貴方がお金の支払いを求められているのであれば、民事事件となり、簡易裁判所・地方裁判所に訴えられます。
あとは、離婚などの家族関係や相続に関するものであれば、家事事件となり、家庭裁判所に訴えられるということになります。
もし、刑事事件で訴えられたとすれば、逮捕される可能性もあります。
しかし、訴えがあったからとして、簡単には警察が動かないというのが実情で、被害届を受理して終了ということも多くあります。事案によりますが、そこまで心配する必要がないというようなことも往々にしてあります。
そして、相手が訴えると言っている場合、大抵の場合、「民事」のお話になることが多いと思われます。
後のお話は、民事に絞ってお話します。
訴えられたら?
訴えられたのであれば、裁判所から「訴状」が送られてきます。
それで初めて、自分が本当に訴えられたことが分かります。
裁判所から送られてきた書類は、訴状だけでなく、相手方が出してきた証拠、期日の呼び出し状、答弁書の用紙その他手続きの説明文等も入っています。
答弁書とは?
答弁書は、相手方の訴状に対する、こちらの意見を書く書面です。
反論があれば、答弁書に書いて、裁判所に提出することになります。
答弁書の提出期限が書かれていますので、できる限りそれを守って提出してください。
提出が遅れても罰則はありませんが、期日にも出席せず、期日までに答弁書も出していなければ、裁判に負けることになります。
つまり、訴状が届いたら、無視は禁物ということです。
裁判は、どのような手続きか
まずは、お互いの言い分を聞いたり、どこが争いになっているかを整理したり、証拠を調べる手続きを行います。
和解といって、手続きを行っている間にお互いの合意で解決できそうであれば、合意での解決をします。
和解が難しいとなれば、裁判官が判決により、相手方の貴方に対する請求を認めるかどうかを判断します。
裁判に負けたら
判決に対し、不服がある場合、もう一度裁判をして欲しいと願い出ることができます。
それを控訴といいます。
控訴の裁判でも負けの判決がでて、その結果にも不服があれば、さらにもう一度、裁判をして欲しいと願い出ることができます。
それを上告といいます。
お互い判決に不服なしということであれば、判決が確定します。
もし、判決に従ったお金のお支払いがないときは、強制執行といって財産を差し押さえられる可能性がでてきます。
訴えると言われた時の対処法
結局、訴えられるかも分からないので、まずは、冷静になることです。
訴えられたというだけで、不利益を受けるわけでもないので、訴えられたくないからと、安易にお金を支払う約束をするというのが、一番問題となります。
訴状が届いてからでも十分対処は可能です。
焦らず、まずは、弁護士や司法書士に相談をすることをお勧めします。