紛争解決

個人民事再生

個人再生は、破産をせず一部の債務を減額してもらう手続き

個人民事再生手続とは支払不能に陥った者、または将来的に支払不能に陥る可能性がある者で、将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあり、かつ再生債権の総額が5000万円を超えない者が、破産をせず、債務額の減額等を盛り込んだ再生計画(支払計画)を立て、それに裁判所の認可を得ることにより、生活の再建をはかる手続きです。

1 民事再生には、2種類あります。

1つは、小規模個人再生、もう1つは給与所得者再生です。

小規模個人再生は、再生計画案に対して債権者の同意を得ることを必要とします。

給与所得者再生は、給与所得者であることと、可処分所得の2年分以上の支払を要するという条件がつきますが、再生計画案に対して債権者の同意を得る必要がありません。

2 民事再生を行った場合の支払額

〔小規模個人再生〕

A.総債務額の5分の1(下限100万円、上限300万円)

但し、総債務額が3000万円超5000万円以下の場合は、総債務額の10分の1

B.財産の総額(精算価値)

のどちらか金額の大きい方

〔給与所得者再生〕

A.総債務額の5分の1(下限100万円、上限300万円)

但し、総債務額が3000万円超5000万円以下の場合は、総債務額の10分の1

B.財産の総額(精算価値)

C.可処分所得の2年分

のうち金額の大きい方

上記の金額を3年(または特別の事情がある場合3年以上5年以下)の分割払いで支払います。

3 持ち家を持ったまま債務整理ができます(住宅ローン特約条項)

破産手続になると、家については、債権者への配当にまわされるため、手放すことになります。

民事再生の場合は、住宅ローンを満額返済することを条件に家を所有したまま、債務整理が可能です。

住宅ローンについては、前述のとおり満額を支払いますが、支払期間の延長等特別な支払方法を定めることができます。

4 民事再生のメリット

(1)債務の減額を受けることができる

(2)住宅を残したまま債務整理ができる

(3)破産の不利益を受けない

5 民事再生のデメリットと手続き選択のポイント

民事再生手続きを行うということは、債務の支払いを残すということです。

そもそも、収入が少なく、それが原因で借金をした方にとっては、支払いを残すこと自体、かなりのリスクを負うことになります。

さらに、住宅が残せることがメリットとも言えますが、住宅ローンについては、減額がされませんので、多額の債務を負っている状況は変化しません。

払えなくなれば、将来、破産ということになりかねず、民事再生の支払いを続けていた分、最初から破産を選択した時と比べ、人生における損失よりも大きくなります。

民事再生の選択は、慎重に行うべきです。

6 費用

費用につきましては、お問い合わせください。

弁護士・司法書士からひとこと

民事再生の手続きで、一番大切なのは、今後、支払いをしていけるかどうかです。

ただ、単に家を手放したくないからという理由で選択すると、借金を支払い続ける苦しい状態が長く続くことになります。

人が頑張り続けられる時間というのは限られていて、それを超えると、精神的、肉体的な健康を損なうだけでなく、色々な所で綻びが生じ、人生がうまくいかなくなってしまいます。

住宅ローンは、数十年にわたる返済が続きます。

それに耐えられるかをよく考えて選択する必要があります。

当事務所の債務整理の特徴

①経験豊富な弁護士、司法書士が手続き選択の段階からアドバイスいたします。

②依頼者の生活再建を第一に考え手続きに取り組みます。

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