破産

財産を分配し、債務を無くすことができる手続き

破産とは、債務者の財産状態が破綻して、その総財産をもって全ての債権者(消費者金融、銀行等の金融会社)に対する債務を完済することができなくなった状態をいい、破産手続は、このような状態の場合に、債務者の全ての財産を債権者に公平に分配させることを目的とする裁判上の手続です。

全ての財産をもっても債務を完済することができませんので、その後の免責手続により、債務者の債務を免除します。

実務では、便宜上、この破産手続と免責手続を合わせて、単に破産手続と呼んでいます。

1 免責されると債務を支払わなくて良い

破産手続きが終わると、免責手続きが始まり、免責されると債務を支払う必要がなくなります。

免責されるか否かは、免責不許可事由が存在しているかにより判断されます。

主な免責不許可事由としては、浪費やギャンブルが原因の借金があるか、嘘をついて借金をしたことがあるか、7年以内に免責を受けたことがないか等が挙げられています。

免責不許可事由がある場合でも免責されることはあります。

破産は、債務整理の最終手段です。

他に選択肢がないため、破産を選択しているのですから、免責不許可事由があっても、破産の申し立ては行います。

2 免責されない債務

一部免責されない債務があります。

主に、税金です。

その他、人を故意や重過失で傷つけた時の損害賠償金等も免責されません。

 

3 破産のメリットとデメリット

破産のメリットは、今後支払いを一切しなくて良い、無借金の状態にできることです。

デメリットとしては、一部職業に就けない等の不利益を受けることになっていますが、一般的に方の生活上問題が生じることは、ほとんどありません。

破産の不利益を理由に破産申し立てをしないという選択は、原則、ありません。

信用情報機関に記録されるため、借金をすることができなくなることがデメリットではあるのですが、それは、どの手続きをとったとしても、同じです。

4  費用

破産に関する費用一覧
司法書士・弁護士報酬 20万円~
実費 2万円程度

※破産管財人が選任される場合は、管財人の報酬として20万円程度必要です。

弁護士・司法書士からひとこと

破産は、債務整理の最終手段です。

任意整理も民事再生も難しい方は、破産申し立てを選択いただく他ありません。

一度、破産をして免責を受けると7年間は、免責を受けることができなくなります。

それだけでなく、一度破産した記録は裁判所に残っていきますので、次の免責の判断は、非常に厳しいものになります。

破産は、人生に一度の手続だということを心に刻み、二度と借金をしないよう、自身の人生を見直して、再出発をしてください。

当事務所の債務整理の特徴

①経験豊富な弁護士、司法書士が手続き選択の段階からアドバイスいたします。

②依頼者の生活再建を第一に考え手続きに取り組みます。

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