紛争解決

任意整理

債権者との話合いで返済できる状況にする手続き

任意整理とは、裁判所を通さず、弁護士・司法書士がご依頼の方の代理人として債権者(サラ金等の金融会社)と1社1社交渉し、各社と和解することにより、月々の支払い額を返済が可能な金額にする手続です。

1 どのような返済をしていくのか

基本的に元金を3年から5年の分割払いで支払っていく計画を立て、各社との和解を目指します。

あくまで債権者との任意の話合いになりますので、各社の対応によって支払いの条件も変わってきます。

2 任意整理をできる人・できない人

返済期間が最長でも5年となります。

そこで、5年で払い切ることができない額の借金がある方は、任意整理はできず、破産や民事再生を選択しなければなりません。

3 任意整理のメリットとデメリット

任意整理で支払いが可能になれば、破産をしなくて良くなるというのが最大のメリットです。

しかし、返済額が大きくなりがちなのが、デメリットであり、あまり無理な返済計画を立てると、結局支払いが難しくなり、破産せざるを得なくなります。

4 任意整理の現状

元金を3年から5年の分割払いという支払い計画に応じず、これまでに発生した利息や遅延損害金を支払ってほしいと言ってきたり、任意整理後も利息を請求する債権者もでてきています。

また、任意整理中にもかかわらず、訴訟を提起してくるような債権者もあり、任意整理自体が難しくなっているというのが現状です。

任意整理は、債権者に応じる義務はありません。単なる、債務者からのお願いにすぎないのです。

それでも、任意整理が成り立っていたのは、破産をされると全く回収ができないので、元金だけでも支払ってもらえればという債権者側の思惑があるからです。

今は、その思惑にも変化が生まれ、任意整理が難しくなっていると推測されます。

5 費用

費用につきましては、お問い合わせください。

弁護士・司法書士からひとこと

任意整理は、月々の返済を減らす有効な手段です。

任意整理後は、原則として利息の支払いもしなくて良いため、決められた期間、きっちりと支払えば、無借金の状態になれます。

ただ、無理な返済計画を立てると、ただ苦しい期間を過ごしただけで、結局は、破産せざるを得ないことにもなりかねません。

自分の家計をしっかり把握し、現実的で無理のない計画を立てることがポイントです。

当事務所の債務整理の特徴

①経験豊富な弁護士、司法書士が手続き選択の段階からアドバイスいたします。

②依頼者の生活再建を第一に考え手続きに取り組みます。

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