公正証書
公正証書とは
公正証書とは、法律の専門家である公証人が、公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書です。
その作成には、多少の手間と費用がかかりますが、通常の私文書に比べ様々な効力が認められるため、十分な費用対効果が見込まれます。
そこで、重要な書面については、公正証書として作成することをお勧めします。
公正証書の効力
①強力な証拠力
公正証書は、通常の私文書と異なり、その記載された内容及び成立が公に証明され、真正に成立した公文書としての推定を受けるため(民事訴訟法228条2項)、強い証拠力を有します。
②執行力
契約の当事者が約束通りの履行を行わない場合には、通常であれば、裁判を起こし、勝訴判決を得た上で強制執行をしていくことになります。
しかし、金銭の一定額の支払や、代替物もしくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求については、公正証書に強制執行認諾条項を記載しておけば、判決を得なくてもただちに強制執行を行うことができます。
このように、公正証書には、裁判・判決を経ずに強制執行を可能とする点で、紛争に発展した場合に要する費用や時間を節約できるという強力な効力を有しています。
もっとも、すべての公正証書この執行力が認められるわけではないため、注意が必要です。
③安全性
公正証書は、作成の段階で法令違反等や当事者の身元について確認を行うため、その内容的安全性が確保されます。
また、公正証書の作成後、原本が公証役場に保管されているので、万一謄本を紛失したとしても、再度を交付してもらう事が可能となります。