離婚
「離婚を考えたら、一度はご相談していただくことをお勧めします」
離婚するしかない。
そう思われたとき、一度冷静になって考える必要があります。
今の生活は、結婚という土台を元にできあがっています。
離婚では、それを壊して、新たな土台を築かなければなりません。
そして、離婚は、相手がある話ですので、自分の思う通りにいかないこともあります。
必要なのは、正確な知識と冷静な判断です。
当事務所では、ご相談いただいた方の気持ちに寄り添い、よりよい解決、そして、よりよい人生につながるよう、離婚問題に取り組んでいます。
1 離婚をする方法
①まず、離婚後の生活を考える
離婚後、ご自身の自立した生活が可能かを考えていきます。
収入面においては、ご自身の収入だけを計算するのではなく、児童扶養手当や相手方からの養育費も考慮します。
②相手方との話し合い
離婚には、協議離婚と裁判(審判、調停)離婚があります。
協議離婚とは、お互いの話し合いで離婚することです。
裁判離婚とは、裁判所での調停や審判、裁判で離婚することです。
話し合いで、「離婚すること」、「離婚の条件」が決まるのであれば、離婚の条件については、離婚協議書、離婚契約書などの書面を作成しておき、市町村役場へ離婚届を提出することで、離婚は成立します。
話し合いでは難しい場合、まずは、家庭裁判所へ調停を申し立てることになります。
③相手方が離婚に応じてくれない可能性がある場合
話し合いで離婚が決まらず、家庭裁判所での調停でも決まらず、家庭裁判所での審判での離婚となる場合、問題になるのは離婚理由です。
裁判所が離婚を決定するのは、離婚理由があると認定できる場合となります。
離婚理由とは
1 不貞行為
2 悪意の遺棄(同居拒否等)
3 3年以上の生死不明
4 強度の精神病で回復の見込みがない
5 離婚を継続しがたい重大な理由
以上の離婚理由の認定においては、別居期間の長さ等の事情が考慮されます。
④離婚時に決めておかなければならないこと
離婚に際して、相手方と以下のことを決めなければなりません。
・慰謝料
・財産分与
・親権者(監護権者)の指定
・養育費
・面会交流(面接交渉)
・年金分割
⑤決まったら、公正証書で離婚契約書、離婚協議書を作成
④のことが決まったら、書面にまとめ、お互い署名捺印を行います。
単なる契約書ではなく、公証役場にて公正証書にしてもらうと、養育費等の金銭の支払いについては、支払いがなければ、すぐにそれを元に差押えができることになり、かなり拘束力が強くなるためお勧めです。
また、年金分割については、年金事務所での手続きが一人でもできるようになるというメリットもあります。
⑥離婚すること、または、離婚の条件が決まらなければ裁判所へ
話し合いでの決定が難しいのであれば、家庭裁判所での調停を申し立てます。
申立自体は、特に難しいものではありません。
ただ、離婚の調停中から多くの難しい決断を迫られることになるため、弁護士への依頼を検討していただいた方が良いと思われます。
2 離婚契約書の作成を承ります
当事務所は、離婚協議書、離婚契約書の作成のご依頼を受けることができます。
特にもめておらず、円満離婚であっても、専門家の意見を聞いてから書面を作成しておくことをお勧めします。
3 離婚の協議を弁護士に依頼するかどうか
まず、離婚を考えた段階で、必ず、一度は弁護士へ相談することをお勧めします。
離婚に冷静な第三者の目を入れることは、とても重要なことです。
そして、相手方との話し合いが難しいと感じたのであれば、弁護士への依頼を考えていただいた方が良いと思います。
書籍やインターネットで知識面はある程度フォローできるかもしれませんが、重要なのは交渉力です。
家庭裁判所の調停においてさえ、交渉力の差で結果が大きく左右されます。
4 財産分与
離婚に際し、自宅をどうするかが大きな問題になります。
住宅の価格を超える住宅ローンが残っている場合は、売却することも難しい場合もあります。
当事務所は、不動産の財産分与についてのご相談、財産分与による不動産の登記手続きのご依頼を承っています。
5 報酬
費用につきましては、お問い合わせください。
弁護士・司法書士からひとこと
離婚を決断したとき、何より大切なのは、今後の生活です。
離婚後の経済的な問題、お子様の養育の問題が解決されていなければ、大きな後悔を残すことになります。
その解決のためには、やはり、第三者の目として、また、自分の主張の代弁者として、弁護士を入れることは、非常に有効です。
離婚については、一度ご相談いただくだけでも、随分差がでるお話だと思います。
是非、一度、ご相談いただくことをご検討ください。
当事務所の離婚の特徴
①豊富な経験で、弁護士、司法書士に依頼すべきか否かの段階からアドバイスいたします。
②離婚契約書作成のみ、登記手続きのみのご依頼をお受けします。
③依頼者のお気持ちに寄り添い、手続きを進めていきます。