紛争解決

債務整理(借金問題)

「生活再建のお手伝いをさせていただきます」

債務整理は、どのようにして生活を再建していくかという視点が何より重要です。

無理な支払い計画を立ててしまえば、その後、自分の首を絞め、苦しんだ挙句に、更なる手続きをとる必要になることもあります。

また、借金の原因になった問題が解決しているかも重要です。

問題が解決していなければ、ここで債務整理を行っても、また、借金をせざるを得ない状況になってしまいます。

当事務所は、生活再建という観点から、手続きの選択へのアドバイスや支払い計画の策定をするだけでなく、借金の原因となった問題にまで踏み込んで、債務整理に取り組んでいます。

1 債務整理の手続きと手続き選択のポイント

①任意整理

弁護士、司法書士が依頼者の代理人となって、債権者と交渉を行い、支払い方法を決定していく手続きです。

裁判所を通さずに行い、債権者に将来利息のカット、月の支払い可能額での分割を相手方に求め、各債権者と和解契約を結びます。

3年から5年の分割払いを求めていくことになりますので、3年から5年で払いきれない額の債務整理には不向きとなります。

②民事再生(個人民事再生)

支払不能に陥った者、または将来的に支払不能に陥る可能性がある方で、将来において継続的な収入を得る見込みがある場合、破産をせず、債務額の減額等を盛り込んだ再生計画(支払計画)を立て、それに裁判所の認可を得ることにより、生活の再建をはかる手続きです。

住宅ローンがある場合、住宅を残したままの手続きが可能なことが特徴です。

支払が残っていく手続きとなりますので、今後、債務を支払っていくだけの額の安定した収入があるかが手続き選択のポイントとなります。

③破産(自己破産)

借金の支払が不可能になり、総財産をもって総債権者(消費者金融、銀行等の金融会社)に対する債務を完済することができなくなった状態をいい、破産手続は、このような状態の場合に、債務者の総財産を総債権者に公平に分配させることを目的とする裁判上の手続です。

総財産をもっても債務を完済することができませんので、その後の免責手続により、債務者の債務を免除します。

実務では、便宜上、この破産手続と免責手続を合わせて、単に破産手続と呼んでいます。

任意整理も民事再生もできない方は、破産以外の方法はありません。

債務整理の最終手段が破産ということになります。

2 デメリットを恐れない

債務整理をすると、信用情報機関に事故情報として記録され、金融機関からの借り入れができなくなります。

それを恐れ、債務整理をなかなか行わない方がおられますが、債務整理を遅らせれば遅らせる程、手続きの選択肢は減っていきます。

債務整理では、借金をしなくても生活できる状態を目指すことになるため、借金ができなくなることを恐れる必要はありません。

また、その他、債務整理のデメリットと感じられるものがあるとは思いますが、債務を整理することの方が優先順位は高くなります。

デメリットを考えず、支払が難しくなった時点で、債務整理をご検討ください。

3 費用を心配しない

一定の収入を下回っておられる方に関しては、法テラス(日本司法支援センター)から手続き費用を借り入れることができます。生活保護を受給されている方は、返済の猶予を受けることも可能です。

費用がないから債務整理ができないということはありません。

4 費用

費用につきましては、お問い合わせください。

弁護士・司法書士からひとこと

借金の問題は、解決することが可能です。

私が開業した時代は、消費者金融や信販会社が高金利で多額の貸付を行っており、借金を理由として亡くなる方が多くいらっしゃいました。

司法書士や弁護士に相談して、大丈夫だと言われていても、手続きへの着手や終了を待たずに亡くなる方もいらっしゃいました。

まず、解決できる問題だということをしっかり認識してください。

そして、生活を再建するのだという強い気持ちで手続きに臨んでください。

私達は、その気持ちを持っている方のお手伝いのためには労を惜しみません。

当事務所の債務整理の特徴

①経験豊富な弁護士、司法書士が手続き選択の段階からアドバイスいたします。

②依頼者の生活再建を第一に考え手続きに取り組みます。

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