「あきらめたくない。その気持ちを大切にしています」
お金を貸したが、返してもらえない。
売掛金を回収できない。
善意でお金を貸した、一生懸命仕事をした、なのにお金を支払ってもらえない。
金銭的な損失もありますが、その理不尽さがやるせない思いにさせられます。
お金を貸したときは、返ってこないと思って貸さなければとも言われますが、誰もが「あきらめたくない」とう思いを持つものです。
当事務所をそのような気持ちを何とか応えるため、債権回収に取り組んでいます。
1 債権回収の手段
①督促
電話、手紙、訪問による督促が、最初に行う手段ということになります。
手紙には、普通郵便で送るか、内容証明郵便で送るかという選択があります。
費用は余計にかかりますが、内容証明郵便によると、相手もこちらが本気であることが伝わりますし、返済期限が決まっていない場合や時効が迫っている場合には、法的な効力のある請求となります。
③仮差押え
相手方に差し押さえることが可能な財産がある場合は、裁判を行う前に、その財産を仮差押えするのが非常に効果的です。
ただ、費用負担や保証金の負担がありますので、費用対効果の点から検討が必要です。
③裁判・支払督促
裁判所による法的な手続きです。
支払督促は、簡易に法的な請求権が確立し、差押えが可能になるため、有効な場合があります。
裁判は、訴状を提出してスタートし、双方の言い分を聞き、裁判官が判決を出して請求権が確立します。
④差押え
裁判で判決が確定した、または、公正証書での契約を行っていた場合には、相手方の財産を差し押さえることができるようになります。
会社勤めの方でしたら、給与を差し押さえるのは、非常に効果的な回収手段となります。
自宅が持ち家であれば、自宅を差し押さえることも可能です。
3 貸金の回収、売掛金の回収を弁護士・司法書士に頼む難しさ
弁護士または司法書士に債権の回収を依頼すると、まず、着手金という費用がかかります。
当然ですが、依頼して100%回収できるわけではありません。
もし、回収できなかった場合、着手金分のお金が、支払ってもらえなかったお金に加えた損失となるのです。
司法書士や弁護士への依頼で回収の確率は高まります。
しかし、多くの場合、これまでに、散々ご自身で督促されておられると思いますので、そもそも回収の可能性が高いとはいえません。
可能性が薄いものに、更なるお金をかけることは躊躇するのは当然です。
また、弁護士、司法書士としても、積極的に依頼を薦めることは難しいというお話になります。
3 それでも、回収をあきらめたくない
回収をあきらめることは、金銭的な損失も当然ありますが、「逃げ得をさせる」ことになり、納得がいかないものです。
信じた人に裏切られたという思いもあるため、「あきらめる」という決断は難しくなります。
弁護士、司法書士から請求が来たというだけで、回収の可能性が高まるのであれば、試してみたいという気持ちにもなるかと思います。
当事務所では、そのような方に「試してみる」ことができるための完全成功報酬制だけでお受けするプランを用意しております。
4 費用
A 督促サポートコース(完全成功報酬制)
内容証明郵便と電話による督促により未収金の回収を行うコースです。
着手金 : 0円
成功報酬: 獲得利益 × 25%(消費税別)
実費 : 2000円
※裁判へ移行した場合 着手金 請求金額 × 10%
成功報酬 獲得利益 × 20%(消費税別)
実費 郵便料金・通信費・交通費・訴訟費用・供託金等
B トータルサポートコース(着手金+成功報酬制)
督促から裁判まで、全ての手段を選択肢にして、未収金の回収を行うコースです。
着手金 : 請求金額 × 10%(消費税別) 最低額5万円
仮差押・差押が必要な場合
執行手続報酬 請求金額 × 5%(消費税別) 最低額 5万円
成功報酬: 獲得利益 × 10%(消費税別)
実費 : 郵便料金・通信費・交通費・訴訟費用・供託金等
弁護士・司法書士からひとこと
信頼してお金を貸したのにお金が返ってこない…。一生懸命仕事をしたのに、その報酬が支払われない…。 裏切られた気持ち、悔しさ、そして督促の電話をするストレス。 未収金の一番の問題は、お金より気持ちかもしれません。
弁護士、司法書士に依頼してダメだったからあきらめられる、督促するストレスから、 とりあえず解放される。
それだけでも、当事務所へご相談いただくメリットはあると思います。
回収できてない、未収金がある方は、一度、ご相談いただければと思います。
当事務所の債権回収の特徴
①豊富な経験で、弁護士、司法書士に依頼すべきか否かの段階からアドバイスいたします。
②少額の債権回収にも対応しております。
③完全報酬制で「お試し」の依頼も可能です。
④今後のお付き合いが続く関係であれば、相手方に配慮した督促も行っております。