2025/04/08
遠方にお住まいのご相続人様との不動産相続登記をスムーズに完了
ご相談の背景
「夫が亡くなり、今住んでいるこの家の名義変更(相続登記)が必要になったのですが、どう進めたらよいかわからなくて…」
ご依頼者であるA様は、長年連れ添ったご主人様を亡くされ、ご自身が現在お住まいの土地・建物の相続手続きについてご相談に来られました。
相続人はA様の他に、遠方にお住まいのお子様B様、C様がいらっしゃいました。
お客様の課題・お悩み
A様は、不動産の名義をご自身にするか、それとも将来のことを考えてお子様(B様)の名義にした方が良いのか、大変悩んでいらっしゃいました。
- 「手続きは何から始めればいいの?」
- 「どんな書類が必要なの?」
- 「子供の名義にした方が、後々手間がないのでは?」
- 「でも、自分の家として安心して住み続けたい気持ちもある…」
ご高齢ということもあり、複雑な手続きへのご不安と、将来を見据えた名義の決定について、お一人で抱え込んでいらっしゃいました。
当事務所からのご提案と解決へのプロセス
まず、A様のお話をじっくりと伺い、それぞれの名義にした場合のメリット・デメリットを丁寧にご説明しました。
- お子様名義の場合:
- メリット
将来的な相続手続きが不要になる可能性がある。
A様が介護施設に入所し、家が空き家になっても、A様に売却する力が残っていない場合、B様が売却することが可能になる。 - デメリット
B様がご自宅を必要とされていない場合、空き家の管理の問題や固定資産税の負担が生じる可能性がある。
売却する場合、譲渡所得税の課税がある。
家を売却し、売却代金をA様に介護施設入所費用を贈与する場合、贈与税の問題が発生する可能性がある。
- メリット
- A様ご自身の名義の場合:
- メリット
「ご自身の家」として安心して住み続けられる。
将来、老人ホームへの入居などでご自宅を売却する際に、「マイホーム売却時の3000万円特別控除」を利用できる可能性がある(※適用には条件があります)。 - デメリット
将来、A様がお亡くなりになった際に、再度相続手続きが必要になる。
- メリット
お子様たちは特にご自宅の相続を強く希望されているわけではないこと、そして、A様ご自身の「住み慣れた家に安心して住み続けたい」というお気持ち、さらに将来的な売却の可能性と税金の控除についてご理解いただくと、A様はご自身の名義で相続することをご決断されました。
具体的な手続きの流れ:
- 方針決定とご説明: A様にご自身の名義で相続する方針をご決断いただき、今後の手続きの流れ、必要書類について詳しくご説明しました。
- お子様へのご連絡依頼: A様からお子様B様、C様へ、A様名義で相続する旨と、当事務所から遺産分割協議書などの書類が送付されること、署名捺印と印鑑証明書等の準備にご協力いただきたい旨をお伝えいただきました。
- お子様からのご承諾: A様より、お子様たちのご了承を得られたとのご連絡をいただきました。
- 必要書類の収集と作成: 当事務所にて、戸籍謄本や住民票など、相続登記に必要な書類一式を収集しました。並行して、遺産分割協議書と、遠方のお子様へお送りするご案内状を作成しました。
- 書類のご確認と署名捺印: 作成した書類一式をA様にご確認いただき、遺産分割協議書と登記手続きに必要な委任状へ署名・捺印をいただきました。
- お子様への書類発送: お子様B様、C様へ、遺産分割協議書と返信用封筒、必要書類のご案内を送付しました。
- 書類の返送と確認: お子様たちから、署名・捺印済みの遺産分割協議書と印鑑証明書などが無事返送されました。A様からお預かりした書類と併せて、全ての書類が揃ったことを確認しました。
- 登記申請: 法務局へ相続による所有権移転登記を申請しました。
- 登記完了と書類のお渡し: 無事登記が完了し、新しい登記識別情報通知(権利証)と、収集した戸籍謄本などの関係書類一式をファイリングしてお渡しし、全ての手続きが完了しました。
解決後の状況・お客様の声
「誰に相談すればよいかもわからず不安でしたが、先生に相談して本当に良かったです。名義のことも、それぞれのメリット・デメリットを分かりやすく説明してくれたおかげで、納得して決めることができました。遠くに住む子供たちとのやり取りも、書類の準備から送付まで全てお任せできたので、手間なくスムーズに進み、心から安心しました。複雑な手続きを全てお願いできて、本当に助かりました。」
遠方にご相続人様がいらっしゃる場合でも、当事務所が窓口となり、書類作成から各相続人様へのご連絡、登記申請まで一貫してサポートいたします。相続手続きでお悩みの方は、どうぞお気軽にご相談ください。
関連業務はありません