業務案内

書面作成から訴訟まで、何でもご相談いただけます

不動産登記・遺言書・書面作成などの身近な内容から、
訴訟・債権回収まで
法務に関わる様々な業務を行っています。

取扱業務

相続関連

遺言書の作成

相続でのトラブルは枚挙に暇がありませんが、多くの相続でのトラブルは「遺言」で回避できます。あなたのご家族の状況をしっかり理解した上で、最適な遺言書の作成をサポートいたします。

遺産分割

ご家族の未来のことを一緒に考え、依頼者にとって最適な遺産分割を全力でサポートいたします。

生前贈与

「贈与で遺言では実現できないことを可能にします」一般的な相続対策として、遺言がありますが、生前贈与をその選択肢の一つとして、考えてみませんか。当事務所は、以前から多くのご相談を受け、生前贈与に取り組んでいます。

信託(家族信託)

「信託で、理想の老齢化対策、相続対策が実現できます」信託と言われて、まず、思い浮かべるのは信託銀行でしょう。ここでは、信託とは、家族内で行う信託のことを言います。

相続放棄

「相続放棄で、借金の相続を防ぎましょう」相続では、財産だけでなく債務(借金)も相続します。相続人は、支払う義務があるのですが、相続放棄をすることにより、支払い義務から逃れることができます

債務整理

債務整理(借金問題)

債務整理は、どのようにして生活を再建していくかという視点が何より重要です。当事務所は、生活再建という観点から手続きの選択へのアドバイスや支払い計画の策定をするだけでなく、借金の原因となった問題にまで踏み込んで、債務整理に取り組んでいます。

任意整理

任意整理とは、裁判所を通さず、弁護士・司法書士がご依頼の方の代理人として債権者(サラ金等の金融会社)と1社1社交渉し、各社と和解することにより、月々の支払い額を返済が可能な金額にする手続です。基本的に元金を3年から5年の分割払いで支払っていく計画を立て、各社との和解を目指します。

個人民事再生

個人民事再生手続とは支払不能に陥った人や、将来的に支払不能に陥る可能性が人が、破産をせず、債務額の減額等を盛り込んだ再生計画(支払計画)を立て、それに裁判所の認可を得ることにより、生活の再建をはかる手続きです。

破産

破産とは、債務者の財産状態が破綻して、その総財産をもって全ての債権者(消費者金融、銀行等の金融会社)に対する債務を完済することができなくなった状態をいい、破産手続は、このような状態の場合に、債務者の全ての財産を債権者に公平に分配させ、債務を無くすことができる裁判上の手続です。

紛争解決

離婚

離婚を考えたら、離婚を切り出されたら、まずはご相談ください。生活の土台を壊すことになる離婚については、冷静になって考える必要があります。互いの意見が対立する事もあるので、解決するには、冷静な判断と専門家の正確な知識が必要です。

交通事故

交通事故は初動対応が重要。自己判断や相手方の保険会社まかせでは危険です。正しい知識と対処の有無が、その後の明暗をくっきり別けるのが交通事故の問題の特徴です。交通事故にあったら、迷わず、できる限り早く、弁護士にご相談いただくことをお勧めします。

もめごと(紛争解決)

人と紛争になったら、まずはご相談ください。いきなり弁護士を介入させる事で、かえって相手との関係が壊れる事もあります。当事務所では、まず専門家によるアドバイスを行い、適切なタイミングで弁護士による問題解決を図ります。

債権回収

貸したお金を返してもらえない、売掛金を回収できない、そのようなトラブルで悔しい思いをされている方を、当事務所が全面的にサポートします。完全成功報酬制のプランもご用意しておりますので、ストレスを溜めるよりも、ぜひ私どもにご相談ください。

登記

不動産登記

登記簿には、不動産は誰の名義なのか、どのような権利がついているのが記入されており、それを書き換える手続きを登記といいます。それをもとに、自分が所有者であることを主張することができるほか、課税のための資料にもなされるため、登記は重要な意味を持ちます。

商業登記・法人登記

会社、法人の登記=信用です。確実な登記であなたの会社の信用を守ります。どのような登記をするかで、税金の負担が変わったり、今後の会社の運営に支障が生じたりすることもあります。的確な登記を行うには、法律上、税務上の総合的判断が必要となります。

書面作成

契約書

「こんなことになるなら、一筆とっておくべきだった…」と後悔する前に、取引や金銭の貸し借りを行うときには、契約書の作成をお薦めします。契約書はトラブルが起きた際の強力な証拠となるだけでなく、紛争を未然に防ぐことにも繋がります。

公正証書

公正証書とは、法律の専門家である公証人が、公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書です。通常の私文書に比べ「強力な証拠力」「執行力」「安全性」を有し、作成には十分な費用対効果が見込まれます。

内容証明

督促やクーリングオフなどの書面を普通郵便で送っても、相手方から受取っていないと言われてしまうと、手紙を送ったことを証明することが非常に困難です。内容証明郵便は、相手方に対して、いつ、どのような内容の書面を送ったのかを公に証明することが可能となり、訴訟に発展した際に重要な証拠となります。